食品衛生法等の一部を改正する法律の施行について

新着情報

2021

1

June

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行について

厚労省において食品衛生法等の一部を改正する法律が施行(HACCPの制度化)

されることにともない、農水省食品安全部局からリーフレット等の情報提供がありました。


👉【農林水産省】御依頼_周知(食衛法改正(HACCP義務化))

👉(別添①)リーフレット(改正食品衛生�法施行)

👉(別添②)リーフレット(リコール_事業者)


この中で、「HACCPに沿った衛生管理」の制度化等、ジビエに関連した内容もありますので、

 ご確認下さい。


なお、ジビエ関連に関する情報は次のとおりです。

 

1.「HACCPに沿った衛生管理」を制度化

 

 ・6月1日から、全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組むことになります。

 

ジビエの処理施設については、(一社)日本ジビエ振興協会で作成の手引書を参考にして、

 

取り組むようお願いいたします。(厚生労働省のHPで公表されています)

 

※食肉販売業等を含む主な業界団体の手引書

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html>

 

※上記のうち、ジビエ処理施設向け手引書

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000653709.pdf

<https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000653709.pdf>

 

2.「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設

 

 ・営業許可が必要な業種が見直されるとともに、新たに営業の届出制度が創設されましたが、

 

ジビエに関する食肉処理業及び食肉製品製造業においては、ほぼ関係がありません。

 

 ・ただし、食肉販売業については、これまで専ら包装済の食肉を仕入れて、開封せず、

 

そのまま販売する場合も食肉販売業が必要でしたが、6月1日からは、届出の対象になります。

 

  この場合、旧法の許可の期限が残っている場合は、それが切れるまでは維持できますので、

 

許可の期限が切れたら、届出を出せば良いとのことです。(6/1時点での切り替えは不要)

 

・そのほか、許可業種を営んでいる者が別の届出対象の業を営む場合は、別途届出は必要です。

 

例えば、食肉販売業を営んでいる者が、野菜も売る場合は、

 

野菜販売の届出が別途必要になりますので、御留意ください。

 

3.食品等の「リコール情報」の報告を義務化

 

 ・ジビエ関係施設が販売したジビエ肉又はその加工品に問題が見つかり、

 

自主回収することになった場合は、管轄の自治体への報告(システムを利用して報告)が

 

必要となります。

 

・なお、ジビエで自主回収になる可能性がある事例としては、

 

以下が主に考えられますのでご留意ください。

 

〇食品衛生法の違反

 

食肉製品で、サルモネラ属菌が陽性、添加物の亜硝酸根の残留基準超過など

 

(食品衛生法第13条に基づく規格基準に違反)

 

〇食品衛生法違反のおそれ

 

食肉の腐敗・変敗(食品衛生法第6条第1号違反又はその疑い)

 

食肉への硬質異物(金属等)混入(食品衛生法第6条第4号違反又はその疑い)

 

〇食品表示法上の違反

 

(食肉製品に使用した添加物の記載漏れ、消費期限・賞味期限の抜けや間違いなど)

 

※なお、本件につきましては、県保健衛生部局や保健所へ御相談いただくか、

 

 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課の方へお問い合わせいただきますよう、

 

 よろしくお願いいたします。

 

※食品衛生法改正について(厚生労働省)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html>